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裁判(民事訴訟)を起こされたら!?

こんばんは🌃

明日は急遽有給を取れることに😊

毎月1日は取るよう言われてるのは、恵まれているのかもしれません。

 

私は少しでも有意義に過ごしたいです✏️💻

 

さて、昨日は、いざというときは内容証明郵便等の文書で威嚇すると効果がある、かもしれないと言うお話しをしました✏️

 

今夜は、その理由についてです。

 

<文書での請求も無視されたら?>

 

文書を送っても、それで相手に支払いを強制することはできません。

 この先にある裁判こそが本番、メインディッシュとなります🍽

 

そのため、文書で請求しても支払われない場合は、裁判(民事訴訟)を起こすことになります。

 

<裁判の種類>

 

裁判にもいくつか種類があります。

 

最初に裁判を起こしに行く場所は、簡易裁判所地方裁判所になります。

簡易裁判所は、請求額140万円未満の場合で、地方裁判所はそれ以上と言うのが最も大きな区分です。

この他、細かいところで違いますが、簡易裁判所は比較的単純、小規模な事案が対象となります。

 

この他、一般的にイメージされる通常訴訟や、60万円以下の支払いを請求する場合に使えるより簡易な少額訴訟等もあります。

 

www.courts.go.jp

 

<裁判を起こされると?>

 

ここからが重要ですが、裁判を起こされると、これに応じなければならなくなります。

 

もちろん訴えを起こされてもなお無視し続けることもできます。

 

が、これをやってしまうと、原告(訴えを起こした側)の言い値がそのまま認められ、被告(訴えられた側被告)にそのままの額の支払いを命じる判決が確定してしまいます。

 

数万円の損害に対して100万円と法外な支払いを請求する訴えを起こしても、相手が裁判に出てこなければ、その請求をそのまま認めたものとみなされ、100万円でもいくらでも原告の言い値でそのまま支払いを命じる判決が確定してしまうのです。

 

そして、判決にこそ強制力が認められるため、これも無視して支払わないと、財産や預金、さらには給与まで差し押さえられ、支払いを命じられた額までの財産を強制的に奪われることになります(強制執行)。

 

こうした最悪の事態を防ぐため、訴えを起こされたらとにかく嫌でも対応せざるを得ません。そして、その対応には専門的な知識や労力が必要なだけでなく、裁判所は必ず平日に行かなければならない等の制約もあるため、 一般人が裁判に対応するためには、弁護士に数十万円からの費用を払って依頼せざるを得なくなります。

 

そのため、こうした事態をも見据えた宣戦布告とも言える文書が内容証明郵便等であり、多くの相手、特にこのあたりは分かっている小賢しい会社等、ビビって応じてくる可能性が高いのです。

 

<莫大な遠征費でトドメを刺す>

 

訴えを起こす裁判所は原告が自由に決めることができます。

 

それこそ、沖縄の不誠実な業者が私に明らかな不良品を送り付けてきた場合、私は北海道の、しかも空港行くだけで3時間かかる集落の裁判所に訴えを提起することができます。

 

そのため、遠方の業者から悪さをされた場合は自分の最寄りの裁判所に訴えを起こせば、相手はそれだけで、こちらの裁判所まで出向くか、請求を言い値で認めるかの選択を迫られることになります💣

 

以上の通り、相手がはっきりしている場合、いくらでも締め上げて落とし前をつけさせることはできるので、泣き寝入りせず、ぜひとも参考にしていただければと思います😊✏️

 

もちろん、言いがかりや嫌がらせで制度の悪用等は絶対にしてはいけません。

 

そういうことをすると、逆にあなたが相手から賠償請求され、同じ目に遭わされ、相手の弁護士費用等、高額な賠償義務を課せられるでしょう👼

 

なんにせよ、こういう紛争は起こらないのが一番。

こちらをご覧になっているあなたも、あいまいな契約だったり、契約書を交わしていなかったり、、、

 

紛争になると大変なので、契約書作りもプロに相談してみるのもいいかもしれません💡

 

 

 

 

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