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損害賠償請求の最初の手順は文書で✏

こんばんは🌃

今週もまだしぶとく2日目(^^;

 

昨日は、どんな輩から不当な請求を受けても、裁判であなたが負けなければ支払義務は生じないというこれだけの理屈から、全く恐れる必要はないことをお話ししました✏️

 

 

dan-darin-mako.hatenablog.com

 

 

今日は、不当な行為により損失を被った、不良品を掴まされたが誠意ある対応をしてもらえない、そんな場合に賠償を攻め取る、攻めの方法になりますが、これもいくつかの段階もあるので、今日は、最初の段階についてお話しします。

 

<文書で正式に請求する>

 

日常的にこういう必要が出てくるのは、不良品を掴まされたり、物損被害に遭ったような場合でしょう。物損ですぐ思いつくのは、無保険車の輩に当てられ、督促しても弁償してこないような場合。

 

こうした場合、請求の第一歩は、内容証明郵便や簡易書留の文書で通知する方法です。

 

通常、弁護士等もまずはこの方法で明確に請求の意思表示をします。文末には、支払期日までに支払いがされない場合、法的措置を講じる(要は裁判を起こすこと)旨の警告文を付すのがお決まりです。

 

これだけで、けっこう悪い奴でもヤバイと思って支払ってくることは多いようです。

なぜなら、 10人中9人以上が泣き寝入りしてくれるので、厄介な1人くらい諦めて見送っても十分だし、またその方が得策だからです。

 

なので、まずは、こうした文書だけでも送りつけてみましょう。おかしいことをされても泣き寧入りするその他大勢から、あなたも抜け出すのです!

 

⚠️ただし、悪用厳禁な方法なので、確かに相手が間違っている、不誠実である、という場合だけにしましょう😊

 

<文書の種類>

 

こうした請求の文書として、先ほどあげた内容証明郵便や簡易書留などがあります。

 

【簡易書留】

簡易書留は、あなたも使ったことがあるのではないでしょうか。

こちらは、重要な文書について、配達の経過を記録として残すものです。単にポストに投函するものではなく、直接相手方の受け取りを必要とし、受領印を得てから配達完了として記録されます。

 

万が一郵便物が届かなかったりした場合に、一定の範囲で実損額を賠償してもらえるものです。

 

内容証明

内容証明はなかなか使ったことがないのではないでしょうか。こちらは簡易書留よりさらに強力です。

 

相手方に送る文書と同じもの(「謄本(とうほん)」)を、郵便局に保管することで、裁判などいざという時にその内容と送付先を証明してくれるものです。

 

裁判所で実際に使われるというケースは、送付した日付等が問題とならない限りほとんどないようですが それでも相手により強力な いやつ感と 脅威を与えることができます。

 

注意しなければならないのが 何も本人が直接受け取らなければならないということです本人が許すなどを使い受け取らないと何度でも戻ってきてしまいます。

 

そういう場合は、あえて普通郵便で送ってやるのがいいでしょう。

 

これは実際に私の体験談ですが、内容証明を何度か再配達してもらっても相手が全て受け取らず手元に戻ってきました。

 

結局一か八か、普通郵便で送ったのですが、相手はちゃんと開封していたということがわかりました。

 

人は、やましいところのある相手からない夜雨証明が何度も届き、その内容がポストに入れられると、無視し続けるのは相当難しく、どうしても開けて見ざるを得なくなるでしょう。

 

いったん公開して、テンプレートなどは、また追記します✏

 

また、素性の知れない相手からの詐欺被害等、自力ではどうにもならない状況のあなた、私の一連の記事を参考にイメージだけでもつかみ、専門の弁護士に相談してみるのがいいでしょう💡

 

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